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お知らせ
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。これを利用することによって、贈与税が非課税になる可能性があります。
初回相談料
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ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)