筆界特定手続の代理業務
(土地家屋調査士業務)
筆界特定の手続について代理いたします。
筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
(土地家屋調査士業務)
筆界特定の手続について代理いたします。
筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。
Q.
土地を分筆するまでの手順を教えてください。
A.
土地を分筆するには土地の外周の境界が決まっている必要があります。
既存の資料で境界が証明できるかの資料調査を行い、新規に境界確定が必要な場合は、隣接土地所有者と境界立会を行い、 官有地とは境界確定協議書、民地とは筆界確認書を締結します。
初回相談料
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(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)