Inheritance

相続・遺産整理

相続が発生すると、短い期間の間に、相続税の申告、不動産の名義の変更、預貯金の解約、投資信託・株式の移管・名義変更、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、貸金庫の解約等さまざまな手続きが必要になります。 当事務所では税理士の手配も含め、相続に関する手続きをワンストップで行うことが可能です。また相続した不動産を売却される場合のお手伝いも可能ですのでお気軽にご相談ください。

業務内容
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産調査
  • 財産目録の作成
  • 不動産名義変更
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の移管
  • 動産・不動産の売却支援
  • 遺品整理
  • 法定相続情報一覧図の取得
  • 相続放棄
  • 3か月を過ぎた相続放棄手続き
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集

相続手続き

(相続・遺産整理)

相続人となる人は次のとおりです。

  1. 配偶者と子供がいる場合
    配偶者と子供
  2. 配偶者がいなく、子供だけがいる場合
    子供
  3. 配偶者はいるが子供がいない場合
    配偶者と被相続人の直系尊属
  4. 配偶者はいるが、子供がいなく、直系尊属もいない場合
    配偶者と被相続人の兄弟姉妹
  5. 配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合
    被相続人の兄弟姉妹が相続人

特定の誰かに相続させたくない場合は、「廃除」の申立てを行うこともできます。

相続したくないとき(相続の承認と放棄)

相続は相続人の意思にかかわらず、当然に開始します。
相続人は、相続の開始を知ったときから3ケ月以内であれば、家庭裁判所に申出て 相続の放棄をすることができます。相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったもの とみなされます。

  1. 相続の開始を知って、何もしないで3ケ月経過したとき
  2. 相続財産の一部でも処分したとき

などは相続放棄できません。

相続を知って3ケ月以内であれば、被相続人の財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合、 プラス(積極)財産の範囲内で、マイナス(消極)財産や遺贈の義務を承継するとの「限定承認」を 家庭裁判所に申出ることができます。

相続放棄はこちら

遺産分割協議の方法

相続人間で遺産分割の協議を行い、協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。相続人間で、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、裁判所で話し合いを行います。調停でも話が付かなければ審判になります。

相続による不動産の名義変更

令和4年6月1日から相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。
3年以内に正当な理由なく登記申請をしなければ10万円以下の過料の可能性があり、また過去の相続についても義務化の対象となります。

詳しくは相続による名義変更のページをご覧ください

手続きの流れ

  • 相続手続きの開始:被相続人が亡くなる
  • 7日以内に:死亡届・死体火葬許可申請書の提出
  • 14日以内に:世帯主変更届の提出
  • できるだけ早く:各種名誤変更手続き。相続人の確認・確定。相続財産の調査・把握
  • 3ヶ月以内に:相続の方法を決定する。※相続放棄をするかどうかの判断を含みます
  • 4ヶ月以内に:準確定申告
  • 10ヶ月以内に:相続税の確定申告

相続の基礎用語

代襲相続

相続人が相続の開始以前に死亡した、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。具体的には、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(孫)が相続します。これを代襲相続といいます。
被相続人(亡くなった人)に子供も親も兄弟もいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続する場合があります。

代襲相続になる場合

  1. 相続人である子供、兄弟が相続開始前に死亡した
  2. 相続人である子供、兄弟が相続欠格
  3. 相続人である子供、兄弟が相続の廃除をされた

法定相続分

遺言書がなく、複数の相続人(共同相続人)が相続するときは、民法の定める相続割合が基準に なります。
これを「法定相続分」といいます。

法定相続分は次のとおりです。

  1. 配偶者と子(直系属)の場合:2分の1ずつ
  2. 配偶者と直系尊属の場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
    子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、その相続分を人数によって平等に分けます。

廃除

子に相続させたくないときは、遺言で相続人から廃除することもできます。
しかし、兄弟姉妹以外の推定相続人 (配偶者、子、直系尊属)には、遺言内容にかかわらず、一定割合の遺言を確保する権利が 認められています。
これを「遺留分」といいます。
この「遺留分」を奪うためには、被相続人となる人が生前に家庭裁判所に「廃除」の申立をしなければ なりません。「廃除」が認められるためには、推定相続人に[1]被相続人に対する虐待、重大な侮辱、[2]著しい非行があったときに限られます。


相続欠格

子が父を殺した、又詐欺や強迫で父に遺言をさせた、父の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した等の場合、
法律上当然に相続権を失います。これを「相続欠格」といいます。


特別受益者

被相続人から婚姻や養子縁組のため生計の資本として
(生前に)贈与を受けた、遺贈を受けた相続人は「特別受益者」となります。
特別受益の財産は、被相続人の遺産に加えて、「特別受益者」が既に受領したものとして相続分を 計算します。


寄与分

相続人の中で、被相続人の事案に関して労務を提供した、被相続人の療養看護をした等、 被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした人がいるときは、その貢献の程度に 相当する額を「寄与分」としてその相続人に与えられます。


遺留分

特定の相続人にだけすべての財産を相続させるというような遺言がある場合でも、配偶者や子、親が法定相続人の場合には、遺留分の権利があるので、一定の財産を相続することが可能です。兄弟姉妹が法定相続人の場合には遺留分の権利はありません。権利を主張したい法定相続人は、基本的には相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。相続開始を知らなかったときは、1年を超えても請求できる場合もありますが、それでも、相続開始から10年が経つと請求できなくなります。


※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)