不動産の表示に関する登記の申請代理業務
(土地家屋調査士業務)
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理いたします。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、登記申請手続を行っています。
建物を新築した際の建物表題登記、取り壊した際の建物滅失登記、増築した際の建物表題部変更登記、土地の利用方法が変わった際の地目変更登記や分筆登記・合筆登記など、適宜必要な登記をご案内致します。