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お知らせ

抵当権は抹消しなければなりませんか?

義務はありませんが、抵当権がついたままであれば、その不動産の売却や新たな融資を受けることはできません。また、放置しておくと様々な不都合があるため抹消されることをおすすめします。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)