Information
お知らせ
土地を分筆するには土地の外周の境界が決まっている必要があります。
既存の資料で境界が証明できるかの資料調査を行い、新規に境界確定が必要な場合は、隣接土地所有者と境界立会を行い、 官有地とは境界確定協議書、民地とは筆界確認書を締結します。
初回相談料
無料
※1
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)