Information

お知らせ

ギャンブルで借金を作りました。個人再生をすることはできますか?

個人再生には、自己破産における免責不許可事由にあたる規定はありませんので、ギャンブルで作った借金であっても個人再生手続きの利用は可能です。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)