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自己破産をした場合、職業の制限はありますか?

自己破産をすると、弁護士、司法書士などの士業や、公証人、教育委員会などの公職関係、お金を扱う質屋や、生命保険の募集人など一定期間、制限を受ける職業というものがあります。
なお、一生これらの職業に就けなくなるのではなく、通常は、自己破産を申立ててから4~6か月の間、職業が制限されます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)