Information
お知らせ
ギャンブルは免責不許可事由にあたる可能性がありますが、ギャンブルや浪費を十分に反省し、更生の余地があると判断されれば、自己破産による借金の免除が認められます。
初回相談料
無料
※1
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)