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お知らせ

ギャンブルで借金を作りました。自己破産をすることはできますか?

ギャンブルは免責不許可事由にあたる可能性がありますが、ギャンブルや浪費を十分に反省し、更生の余地があると判断されれば、自己破産による借金の免除が認められます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)