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お知らせ

役員の任期は何年ですか?

会社法では、原則として、取締役については2年、監査役については4年が任期とされています。
閉鎖会社(株式の譲渡に制限がある会社)においては、役員の任期を10年まで伸長することができます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)