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お知らせ

会社設立の本店の所在場所に部屋番号は入れるべきですか?

本店を移転する際には、法務局の管轄内の移転であれば3万円、管轄外の移転であれば6万円の登録免許税がかかります。「ビルの一室を借りて創業したが、従業員を雇うことになり、徐々にせまくなってきたので同じビルの広い部屋に移転した」場合、最初に部屋番号まで登記していると本店移転登記が必要になりますが、部屋番号を登記していなければ本店移転登記は必要ないため、部屋番号は登記しないことをお勧めします。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)