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お知らせ

定款の本店所在地とはどのように記載すべきですか?

「定款」には、本店所在地として、「東大阪市長堂一丁目5番6号」と詳細に記載するのではなく「東大阪市」と最小行政区画までの記載にしておくことで、東大阪市市内で本店移転した場合、株主総会決議による定款変更不要となるため、本店所在地としては、最小行政区画までの記載にしておくことがおすすめです。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)