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お知らせ
会社法の施行によって、類似商号の要件が緩和されました。 商法では、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号の会社がある場合は、その商号を登記することはできませんでしたが、会社法の施行によって、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号も、同一の所在場所でなければ登記できることとなりました。
ただ「登記できる」だけであって、他の会社と誤認されるおそれのある会社の商号を使用すると、会社法、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があるため、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号で登記することは避けておいた方が無難です。
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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)