離婚時に財産分与したが、不動産の名義変更を忘れてしまった事例
A子は、B郎と離婚することになり、B郎が所有する不動産を財産分与してもらうことになりました。離婚の話はスムーズに進み、A子は、離婚届を提出し、無事離婚は成立しましたが、不動産の名義変更をすることを忘れていました。 離婚か(…続きを読む)
Case Study
相談事例
A子は、B郎と離婚することになり、B郎が所有する不動産を財産分与してもらうことになりました。
離婚の話はスムーズに進み、A子は、離婚届を提出し、無事離婚は成立しましたが、不動産の名義変更をすることを忘れていました。
離婚から数か月後、A子は、B郎に連絡し、不動産の名義変更に協力してほしいと伝えましたが、「忙しい」といわれ、1年たった今でも名義変更ができていません。
不動産の名義変更には、B郎の署名、登記関係書類への実印の押印、印鑑証明書、権利書が必要です。B郎のように、離婚後は、手続きに協力をしてくれない人も少なくないため、離婚届へのサインの際に、これらも預かっておくことが安心です。
不動産の財産分与の話がまとまった場合は、すぐに司法書士に相談されることで、後々のトラブルを事前に避けるよう、アドバイスさせていただきます。
A子は、B郎と離婚することになり、B郎が所有する不動産を財産分与してもらうことになりました。離婚の話はスムーズに進み、A子は、離婚届を提出し、無事離婚は成立しましたが、不動産の名義変更をすることを忘れていました。 離婚か(…続きを読む)
Aの父であるB郎は、令和2年6月10日に死亡しました。Aは、東大阪市で生まれ、青森県、大阪市北区、岡山県を転々としながら幼少時代を過ごしました。父B郎と母C子は、岡山県で暮らしていた平成10年1月29日に離婚しました。
Aさんは、令和4年5月10日、所有している不動産を娘であるB子に贈与しました。Aさんは、法務局で、贈与による名義変更の手続きについて相談し、無事、B子に名義変更することができました。
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