離婚時に財産分与したが、不動産の名義変更を忘れてしまった事例
A子は、B郎と離婚することになり、B郎が所有する不動産を財産分与してもらうことになりました。離婚の話はスムーズに進み、A子は、離婚届を提出し、無事離婚は成立しましたが、不動産の名義変更をすることを忘れていました。
Case Study
相談事例
Aさんは、令和4年5月10日、所有している不動産を娘であるB子に贈与しました。
Aさんは、法務局で、贈与による名義変更の手続きについて相談し、無事、B子に名義変更することができました。
翌年のお正月に親族で集まった際に、この話をしていたところ、弟のC郎から「贈与税はかからないのか?贈与税は高いので、すぐに税務署に確認したほうが良い」と言われたため、正月明けに税務署に確認したところ、なんと300万もの贈与税がかかることがわかりました。
税務署から、「今すぐに贈与の取消をし、名義を元に戻せば贈与税は課税されない可能性が高い」と聞き、すぐに司法書士事務所を訪れ、名義を元に戻すことができ、贈与税は課税されずにすみました。
※法務局では手続きについては教えてくれますが、税金のことや、贈与する以外に方法の提案等はしてくれないので、司法書士に相談されることをおすすめします。
A子は、B郎と離婚することになり、B郎が所有する不動産を財産分与してもらうことになりました。離婚の話はスムーズに進み、A子は、離婚届を提出し、無事離婚は成立しましたが、不動産の名義変更をすることを忘れていました。
Aの父であるB郎は、令和2年6月10日に死亡しました。Aは、東大阪市で生まれ、青森県、大阪市北区、岡山県を転々としながら幼少時代を過ごしました。父B郎と母C子は、岡山県で暮らしていた平成10年1月29日に離婚しました。
Aさんは、令和4年5月10日、所有している不動産を娘であるB子に贈与しました。Aさんは、法務局で、贈与による名義変更の手続きについて相談し、無事、B子に名義変更することができました。 翌年のお正月に親族で集まった際に、こ(…続きを読む)
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