Commercial Registration

商業登記

会社名、会社の目的、代表者、資本金の額等は商業登記簿に記録され、法務局で公開されており、誰でも見ることができます。

この商業登記簿を、常に最新の情報にしておくことは、取引の安全を守るための一つの要素であるため、商業登記簿に記録された事項に変更があった場合、その登記をすることが会社の義務とされています。

登記を放置することによって、100万円以下の過料を課せられたり、効力が発生しなかったり、場合によっては会社を強制的に解散させられることもあります。

登記手続きには高度な専門的知識が要求されているため、司法書士に相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 各種会社・法人の設立 
  • 役員変更・役員の住所変更
  • 商号変更・目的変更
  • 増資・減資
  • 合併・会社分割
  • 本店移転・支店設置・移転
  • 取締役会の廃止、監査役の廃止
  • 株式の譲渡制限
  • 新株予約権・種類株式の新設
  • 解散・清算人選任・清算結了
  • 定款変更
  • その他商業登記全般

役員変更

(商業登記)

会社の設立後、役員の任期が満了した場合や役員に変更があった場合、役員変更の登記を申請する必要があります。

株式会社の役員は、原則、取締役は2年、監査役は4年の任期があり、役員に変更がなくても、任期が満了すれば、役員の変更登記が必要です。

役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性があり、また12年間登記をしないままであれば、会社法472条により休眠会社と扱われ、解散させられることもあるので、任期が満了した場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

なお、定款変更をすることによって、役員の任期を10年まで伸長することができます。

任期を伸長した場合のメリット・デメリット

メリット

役員改選の手間、登記費用が節約できます。

デメリット

任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しくなります。(株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。)役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。

役員変更に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

役員変更登記を10年以上放置していました。対応してもらえますか?

  • ご依頼
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  • 役員変更登記
  • 登記

A.

過去のものからすべて対応させて頂きますのでご安心ください。

A.

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Q.

役員変更登記をしていない場合、罰則はありますか?

  • 商業登記
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  • 登記

A.

100万円以下の過料が科される可能性があるため、早急に登記をすることが必要です。

A.

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Q.

役員の住所が変わった場合も登記が必要ですか?

  • 商業登記
  • 役員変更登記
  • 登記

A.

住所が登記簿に記載されている役員(株式会社であれば代表取締役)であれば住所変更登記が必要です。住所変更から2週間以内に登記する必要があります。

A.

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Q.

役員変更登記の際の必要書類を教えてください。

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  • 手続き
  • 登記

A.

変更の内容によりますが、印鑑証明書をご用意いただく場合があります。

A.

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Q.

役員の任期を変更することはできますか?

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A.

株主総会を開催し、定款を変更することで最長10年まで役員の任期を伸長することができます。

A.

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Q.

役員変更登記にかかる費用を教えてください。

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  • 役員変更登記
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  • 費用

A.

資本金の額にもよりますが、45,000円前後です。

A.

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Q.

役員変更登記を依頼してからどれくらいの期間で登記が完了しますか?

  • ご依頼
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  • 登記

A.

準備に3日程、登記申請後7日程で完了しますので、通常であれば10日前後が目安です。
お急ぎの場合は、できる限り対応いたしますのでご相談下さい。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)