役員変更
(商業登記)
会社の設立後、役員の任期が満了した場合や役員に変更があった場合、役員変更の登記を申請する必要があります。
株式会社の役員は、原則、取締役は2年、監査役は4年の任期があり、役員に変更がなくても、任期が満了すれば、役員の変更登記が必要です。
役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性があり、また12年間登記をしないままであれば、会社法472条により休眠会社と扱われ、解散させられることもあるので、任期が満了した場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。
なお、定款変更をすることによって、役員の任期を10年まで伸長することができます。
任期を伸長した場合のメリット・デメリット
メリット
役員改選の手間、登記費用が節約できます。
デメリット
任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しくなります。(株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。)役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。