離婚による不動産の財産分与
(不動産登記)
離婚の際に、不動産を財産分与する場合、大切な手続きが不動産の名義変更です。
財産分与による不動産の名義変更の手続きは、1.離婚届を提出していること、2.財産分与の協議が成立していることが必要です。
離婚届の提出前には財産分与による名義変更はできないのでご注意ください。
また、相手(夫又は妻)が協力してくれない場合、手続きができないため、不動産を財産分与してもらう場合は司法書士にご相談ください。
そのほか、離婚による不動産の財産分与をされる場合は、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税に注意する必要があります。
財産分与と贈与税
婚姻の取消や離婚による財産分与によって取得した財産は、社会通念上相当な範囲のものについては、贈与税はかかりません。下記のような場合は課税されるので注意してください。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や
その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。 - 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
財産分与と譲渡所得税
不動産を財産分与した場合、分与した人に譲渡所得がかかります。
この場合、不動産の時価が、譲渡所得の収入金額となります。次のような判例があります。
最判昭和50年5月27日
財産分与に関し、右当事者の協議等が行われてその内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡などの分与が完了すれば、右財産分与の義務は消滅するが、その分与の消滅は、それ自体1つの経済的利益ということができる。したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。
もっとも居住用不動産の譲渡には、3,000万円の特別控除があるため、3,000万円を超える譲渡益がなければ実際には課税されません。ただしこの特別控除を利用すると、新しく住宅を購入した際に、住宅ローン控除を利用することができなくなります。
財産分与と不動産取得税
不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが、財産分与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が減免されることがあります。ここでいう「財産分与」とは民法768条及び771条に定めのる財産分与の手続きによって場合のことですので、慰謝料として不動産を取得した場合に減免の対象とはなりません。