贈与の取消または解除
(不動産登記)
「不動産を生前贈与したところ、思いもよらない贈与税がかかってしまったため、なかったことにしたい。」
このような場合、贈与を取消又は解除し、不動産の名義を元に戻すことで贈与税を回避することができます。
ただし、次の3つの要件のすべてを満たし、かつ税務署長が贈与契約に係る不動産を贈与税の課税対象とすることが著しく負担の公平を害すると認める場合に限られます。
期限がありますので、お早めにご相談ください。
贈与の取消条件
- 贈与契約の取消しや解除が、その贈与をした年の贈与税の申告期限までに行われ、登記などで確認できること。
- 贈与をした不動産が贈与を受けた人により売却されたり、担保物件の目的とされたりしていないこと。
- 贈与を受けた人が贈与を受けた不動産の家賃や地代といった果実を受けていないこと、また、受けた果実を贈与した人に引き渡していること。
- 贈与契約に係る不動産について、贈与をした人又は贈与を受けた人が税金の申告や届出をしていないこと。