家族信託
(後見制度・家族信託)
平成19年9月に改正信託法が施行され、信託銀行や信託会社だけでなく、一般の方が信託を利用しやすくなりました。
成年後見制度・任意後見制度・遺言書では解決できない問題を、家族信託を利用することによって、解決することができます。
認知症になってしまい財産が凍結されることを防ぐ、障害のもつ子の将来のために金銭的な手当てをする、遺言書ではできないような財産の残し方を設計し、事業承継をスムーズに行う等、家族信託は幅広い活用が可能です。
Guardianship
認知証、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理,介護サービスや施設への入所に関する契約の締結,遺産分割協議等の法律行為を自分ですることが難しい場合があります。
そのような場合に、後見人を選任し、判断能力の不十分な方に代わって手続きをし、支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度と、将来判断能力がなくなったときに備えた任意後見制度の2つの制度があります。
そのほか、成年後見制度や遺言書だけでは解決できない財産の問題事業承継の問題なども、家族信託を利用することによって、解決することができます。
当事務所では、ご相談者により最適な手段を提案いたします。お気軽にご相談ください。
(後見制度・家族信託)
平成19年9月に改正信託法が施行され、信託銀行や信託会社だけでなく、一般の方が信託を利用しやすくなりました。
成年後見制度・任意後見制度・遺言書では解決できない問題を、家族信託を利用することによって、解決することができます。
認知症になってしまい財産が凍結されることを防ぐ、障害のもつ子の将来のために金銭的な手当てをする、遺言書ではできないような財産の残し方を設計し、事業承継をスムーズに行う等、家族信託は幅広い活用が可能です。
初回相談料
無料
※1
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ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)