動産譲渡登記
(動産・債権譲渡登記)
動産譲渡登記制度は、平成17年10月3日から運用されている制度です。
動産譲渡登記は、在庫商品、機械などの動産を担保に融資をおこなう際に利用される登記手続きです。現在、倉庫や店舗に存在する在庫商品だけでなく、場所と種類を特定することにより、納入されてきた在庫商品も担保とすることが可能です。
この制度ができたことにより、企業が保有する在庫商品や機械設備等,これまで担保としてあまり活用されてこなかった動産を活用した資金調達をすることができるようになりました。
当事務所では、金融機関や弁護士、税理士等からの依頼により、太陽光発電設備、機械、集合動産等の担保にする動産譲渡登記の実績があります。
動産譲渡登記の対象となる動産は多岐にわたりますが一例をあげると下記のとおりです。その他の動産を担保にされる場合もご相談ください。
動産の例
- 機械装置
- 牛
- 海産物
- 在庫商品
- 太陽光発電設備
- 食品加工設備
- 海中にある養殖場の魚
- 自動車部品
- 酒類
- パチンコ・スロット設備
- パソコン
- 時計
- 指輪