個人再生
(債務整理・過払い請求)
個人再生は、住宅を失いたくない方や、ギャンブル等によって借金を重ねてしまったため、自己破産をしても免責をうける見込みが少ない方(自己破産をしても借金をかえさなくてはいけなくなる方)に最適な手続です。
個人再生のメリット
自己破産すると、すべての借金は全て返さなくてよくなりますが、
個人再生手続きは、3年間(特別の事情がある場合は5年間)計画通りに返済できた場合には、
借金の80パーセント(借入額、財産額により異なります。)を免除するという手続きです。
借金を大幅に減額することが可能です。
個人再生手続きが最適な方
マイホームを失いたくない方
自己破産の場合、マイホームを失うことになりますが、個人再生では、
住宅ローン特則付きの個人再生手続きを利用すれば、マイホームを所有しながら借金の整理ができます。
ギャンブル等による借金のため免責を得られる見込みが少ない方
個人再生では、浪費やギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも利用可能で、
自己破産のような資格制限もありません。