自己破産
(債務整理・過払い請求)
自己破産とは、裁判所に申立てることによって、すべての借金を0にする手続きです。自己破産をすることに、アメリカでは「リフレッシュ・スタート」と呼ばれるように、自己破産は、法律で認められた経済的に再生するための第一歩です。自己破産に対して不安をもってらっしゃる方は、一度お気軽にご相談下さい。
Debt Consolidation
債務整理とは、返済と取立てを止めて、借金・利息の減額や免除、長期の分割払いの交渉等をすることによって、生活を再建し、法的に借金問題を解決する方法です。
債務整理には、大きく分けて、任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があり、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理する方法もあります。
また、長年高い利率の借金を返済してきた場合、既に借金はなく、払い過ぎになっている可能性もあります。この場合は、払いすぎたお金(過払い金)の返金を請求することもできます。
法律で整理できない借金はありません。債務整理は法律で認められている権利です。 悩んでいる間にも借金はどんどん膨らんでしまいます。お早めにご相談ください。
(債務整理・過払い請求)
自己破産とは、裁判所に申立てることによって、すべての借金を0にする手続きです。自己破産をすることに、アメリカでは「リフレッシュ・スタート」と呼ばれるように、自己破産は、法律で認められた経済的に再生するための第一歩です。自己破産に対して不安をもってらっしゃる方は、一度お気軽にご相談下さい。
リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。
Q.
自己破産手続きの報酬はどのように支払えば良いですか?
A.
分割払いで大丈夫です。
ご依頼を頂いた場合、当事務所から債権者(借入先等)に受任通知を発送します。 受任通知発送後、債権者からの支払請求はストップします。債権者への支払いもストップしていただきますので、無理なく分割でお支払いいただくことが可能です。
Q.
自己破産手続きで裁判所に行かなければなりませんか?
A.
原則2回行くことがありますが、裁判所によっては書面のみで審理され、裁判所に行かず手続きが終了することもあります。
Q.
破産をした場合、すべての財産を失うのですか?
A.
破産をした場合、ある一定の財産は手元に残すことができます。 全く生活ができなくなるようなことにはなりませんのでご安心ください。
Q.
破産をした場合、車を残すことはできますか?
A.
車のローンの支払いが終わっており、車の価値が20万円以内の場合、車を持ったまま破産できる可能性があります。
Q.
自己破産した場合、銀行口座は使えなくなりますか?
A.
銀行口座が凍結されることは原則としてありません。 ただ、銀行口座をお持ちの銀行から借入れがある場合は、預金と借金が相殺されてしまう可能性がありますので、ご相談ください。
Q.
自己破産をした場合、クレジットカードを作ることはできないのですか?
A.
一定期間作成することができなくなりますが、5年から10年経過すると作成できるようになります。生活再建のためには、早期に債務整理をし、一定期間経過後クレジットカードを作成されることが良いでしょう。
Q.
自己破産をした場合、住宅ローンを組むことはできないのですか?
A.
クレジットカードの場合と同様、一定期間住宅ローンを組むことはできなくなりますが、5年から10年経過すると作成できるようになります。生活再建のためには、早期に自己破産等債務整理をし、一定期間経過後住宅ローンを組まれるのが良いでしょう。
Q.
自己破産をした場合、選挙権はなくなりますか?
A.
自己破産をしても選挙権は一切制限されませんのでご安心ください。
Q.
自己破産をした場合、戸籍や住民票に記載されますか?
A.
自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありませんのでご安心ください。官報に掲載されますが、日常的に官報をチェックしていることは限られるため、自己破産をしたからといって、多くの人にしられてしまうというリスクは低いと考えられます。
Q.
家族や、会社に知られず自己破産をすることはできますか?
A.
会社や家族からの借入がない限り、必ず知られてしまうということはありませんのでご安心ください。ただ、ご家族や会社から資料を集める必要がありますので、その過程で知られてしまう可能性は0ではありません。
Q.
自己破産をすることで、家族に影響はありますか?
A.
自己破産は、個人の手続きですので、直接的に家族に影響することはありませんのでご安心ください。例えば、信用情報(いわゆるブラックリスト)は自己破産をした人だけが登録され、ご家族は登録されません。また、ご家族の就職などに影響することもありません。 ただ、ご家族の方が保証人になられている場合は、自己破産をすることによって、保証人が支払請求をされますので、お早めにご相談ください。
Q.
ギャンブルで借金を作りました。自己破産をすることはできますか?
A.
ギャンブルは免責不許可事由にあたる可能性がありますが、ギャンブルや浪費を十分に反省し、更生の余地があると判断されれば、自己破産による借金の免除が認められます。
Q.
自己破産をした場合、職業の制限はありますか?
A.
自己破産をすると、弁護士、司法書士などの士業や、公証人、教育委員会などの公職関係、お金を扱う質屋や、生命保険の募集人など一定期間、制限を受ける職業というものがあります。
なお、一生これらの職業に就けなくなるのではなく、通常は、自己破産を申立ててから4~6か月の間、職業が制限されます。
Q.
現在賃貸マンションに住んでいます。自己破産をした場合、退去しなければなりませんか?
A.
自己破産をしても賃貸物件を退去させられることはありませんのでご安心ください。ただ、収入に見合わない高額な物件に居住している場合、破産管財人が賃貸借契約の解除を決定する場合がありますのでご注意下さい。また、自己破産申立前に家賃を滞納している場合や、賃貸借契約に特約がある場合は、注意が必要ですのでお早めにご相談ください。
Q.
住宅ローンを組んでいる自宅があります。破産をした場合、自宅を残すことはできますか?
A.
住宅ローンを組んでいる場合であっても、完済している場合であっても自宅は売却することになります。住宅を手放さずに借金を整理するには、住宅ローン特則付きの民事再生手続きを利用されるのが良いでしょう。
Q.
自己破産が認められるまでの間、借金を返済する必要がありますか?
A.
ご依頼いただいた場合、すぐに債権者(借入先)に受任通知を発送しますのでご依頼いただきましたら返済をストップしていただきます。債権者からの請求もストップしますのでご安心ください。
初回相談料
無料
※1
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)