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お知らせ
財産分与は、離婚届の提出と財産分与の協議の成立によって効果が発生するため、離婚届提出前に名義変更することはできません。。
初回相談料
無料
※1
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)