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お知らせ

離婚届を提出する前に財産分与による名義変更をすることはできますか?

財産分与は、離婚届の提出と財産分与の協議の成立によって効果が発生するため、離婚届提出前に名義変更することはできません。。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)