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お知らせ

財産分与の請求に期限はありますか?

財産分与の請求は、離婚後2年以内と定められています。
ただ、当事者が合意すれば2年経過後も財産分与をすることができます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)