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お知らせ

遺言書がありました。開封しても良いでしょうか?

封印されている遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりませんので、開封せずにそのままお持ちください。開封すると過料に処せられる場合があります。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)