Real Estate Registration

不動産登記

不動産を相続した、不動産を贈与した、マイホームを購入した、住宅ローンを完済した等の場合、大切な財産である土地や建物にていて、不動産登記(名義変更)が必要になります。

司法書士は、この登記について書類の作成や申請代理業務を行う専門家です。

登記を放置していると、様々な不利益を受けるため、司法書士にお早めにご相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 住宅ローンの借り換え
  • 中古マンションの購入・売却
  • 新築マンションの購入
  • 新築戸建ての購入
  • 住宅ローンの完済
  • 住所変更の登記
  • 個人間売買に関する売買契約書の作成、登記
  • 相続に関する登記
  • 売買・贈与・財産分与等の所有権移転登記
  • 破産管財・任意売却に関する登記
  • 第三者のためにする契約に関する登記
  • 共有物分割に関する登記
  • 地上権、賃借権設定に関する登記
  • 融資・シンジケートローンに関する(根)抵当権設定登記
  • その他不動産登記全般

贈与の取消または解除

(不動産登記)

「不動産を生前贈与したところ、思いもよらない贈与税がかかってしまったため、なかったことにしたい。」

このような場合、贈与を取消又は解除し、不動産の名義を元に戻すことで贈与税を回避することができます。

ただし、次の3つの要件のすべてを満たし、かつ税務署長が贈与契約に係る不動産を贈与税の課税対象とすることが著しく負担の公平を害すると認める場合に限られます。

期限がありますので、お早めにご相談ください。

贈与の取消条件

  1. 贈与契約の取消しや解除が、その贈与をした年の贈与税の申告期限までに行われ、登記などで確認できること。
  2. 贈与をした不動産が贈与を受けた人により売却されたり、担保物件の目的とされたりしていないこと。
  3. 贈与を受けた人が贈与を受けた不動産の家賃や地代といった果実を受けていないこと、また、受けた果実を贈与した人に引き渡していること。
  4. 贈与契約に係る不動産について、贈与をした人又は贈与を受けた人が税金の申告や届出をしていないこと。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)