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お知らせ

弊所代表丸山が積水ハウス主催「相続登記の義務化セミナー」の講師を務めさせていただきました。

弊所代表丸山が、令和6年7月10日に積水ハウス様主催で相続登記義務化セミナーの講師を務めさせていただきました。

相続登記をされていない方は、土日祝・平日夜間もご相談頂けますので、お気軽にお問い合わせください。

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【相続登記の義務化とは?】※法務局HPより転載

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。


(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。


(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)