相続による名義変更
(不動産登記)
相続による不動産の名義変更(相続登記)
令和4年6月1日から相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。
3年以内に正当な理由なく登記申請をしなければ10万円以下の過料の可能性があり、また過去の相続についても義務化の対象となります。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請までワンストップでご依頼頂くことが可能です。お早めに相続登記をすることをお勧めします。
相続の手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
相続登記を放置している場合に被るおそれのある不利益
数次相続とは、相続発生後に、相続人に相続が発生することです。
相続発生後に相続人が亡くなると、「相続人の子供」が相続人となり、さらにその相続人の子供がなくなると、「相続人の子供の子供が相続人」になります。
数次相続が何代も続くと、相続人が数十人となることもあります。
相続人が数十人となると、集めなければならない戸籍謄本の量が増え、手間と費用がかかります。
また、遺産分割協議に、数十人の相続人全員が実印を押印し、それぞれ印鑑証明書の添付しなければ、相続登記をすることができません。
気心の知れた親子・兄弟であっても、遺産分割協議は難航することが多いため、いとこ同士、はとこ同士等であれば、協議がより難航することも大いに考えられます。「顔も見たことも無い相続人」(いわゆる「笑う相続人」)に相続登記・遺産分割協議に協力してもらうことは、非常に難しいでしょう。最悪の場合、相続登記ができなくなってしまう可能性があります。
相続登記ができない場合、その不動産を売却することや担保に入れることができなくなるため、そのような状況になる前に、早期に戸籍集め、遺産分割協議をすることによって、確実に相続登記をしておくことが大切です。