土地家屋調査士業務

業務内容
  • 地目変更
  • 地積変更
  • 分筆合筆
  • 境界確定
  • 測量・仮測量
  • その他

不動産の表示に関する登記の申請代理業務

(土地家屋調査士業務)

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理いたします。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、登記申請手続を行っています。
建物を新築した際の建物表題登記、取り壊した際の建物滅失登記、増築した際の建物表題部変更登記、土地の利用方法が変わった際の地目変更登記や分筆登記・合筆登記など、適宜必要な登記をご案内致します。

不動産の表示に関する登記の申請代理業務に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

分筆、合筆には登録免許税はいくらかかりますか?

  • 不動産
  • 費用

A.

分筆、合筆をした後の土地の筆数×1,000円必要です。
(1筆の土地を2筆に分筆した場合登録免許税は2,000円です)

A.

回答を見る

Q.

新築建物の表題登記は自分でもできますか?

  • 不動産
  • 登記

A.

登記申請の添付書類になる建物図面、各階平面図が描ける方であれば可能です。

A.

回答を見る

Q.

複数名で共有している建物の取り壊しの登記は全員で申請しなければなりませんか?

  • 不動産
  • 登記

A.

建物の滅失登記は共有者の1名から申請することが出来ます。

A.

回答を見る

Q.

建物の表題登記に必要な書類を教えてください。

  • 手続き

A.

建物表題登記の必要書類には、建物図面・各階平面図・住所証明書・所有権証明書があります。
建物図面・各階平面図は一般的に土地家屋調査士が建物を測量し、作成します。
住所証明書は主に住民票が使われます。
所有権証明書は新築建物であれば建築確認済証・検査済証・工務店作成の工事完了引渡証明書などを用います。古い建物で上記資料が準備委出来ない場合は固定資産評価証明書・建物所有権証明書などを用意します。土地家屋調査士が代理申請する場合は委任状をご用意頂いております。

A.

回答を見る

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)