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その他裁判事務

家賃をはらってくれない、家賃の支払いが3か月以上遅れているので退去させたい、貸したお金を返してくれない等のトラブルに巻き込まれた場合に、簡易裁判所での訴訟代理、その他裁判所への提出書類の作成も司法書士保業務の一つです。当事務所ではl法律事務所での勤務経験を活かし、裁判業務をご相談頂くことも可能です。

業務内容
  • 未払賃料請求
  • 建物明渡請求
  • マンション管理費請求
  • 駐車場賃料請求・駐車場明渡請求
  • 貸金請求
  • 時効の援用
  • その他裁判事務全般

未払賃料請求

(その他裁判事務)

賃借人の多くは、一度賃料を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、回収が不能になることが多くあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなり、強制執行をするまで退去しないこともあります。
なお、強制執行には多額の費用がかかってしまいます。
そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。

未払賃料の回収手段

未払賃料の回収手段の主なものは下記の通りです。
全額回収、早期解決をはかるためには、事案に応じて各方法を併用するのが良いでしょう。

  • 交渉
  • 保証人、連帯保証人からの回収
  • 内容証明郵便による督促
  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)