債権譲渡登記
(動産・債権譲渡登記)
債権譲渡登記制度は、平成10年10月1日から実施されている制度です。
平成17年10月3日に債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、企業が有する資産を有効に活用し,更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となりました。
この制度は、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。具体的には、売掛金、売電債権などの金銭債権を担保に融資をおこなう際に利用されます。現在発生している売掛金だけでなく、将来発生する売掛金も担保することが可能です。
従来、売掛金の相手先が多数であった場合でも、債権譲渡の通知又は承諾が必要でしたが、この制度ができたことによって、簡易な手続きによって担保に取ることができ、またサイレント方式を利用することによって、基本的に手続きをしていることが取引先に知られることがない等のメリットが多いことが特徴です。
債権の例
- 売掛債権
- 売電債権
- 報酬債権
- 運送料債権
- 工事請負代金債権
- 診療報酬債権
- 入居保証金債権
- リース債権
- 不動産賃料債権
- その他の債権
当事務所では、金融機関や弁護士、税理士等からの依頼により、売電債権や売掛金等の保全のための債権譲渡登記の実績があります。
他の債権の担保をお考えの方もご相談ください。