法定相続情報一覧図
(相続・遺産整理)
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がはじまりました。
これは、不動産の名義変更や預貯金の解約、株式の移管手続きなどで必要になる被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍等と相続人の現在の戸籍謄本、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、法務局が、相続関係を公的に証明する制度です。
従来は、金融機関、証券会社、法務局、税務署等での手続きの際に、戸籍等の一式の束を毎回提出していましたが、法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍等の束の提出をする必要がなくなります。
相続に関する戸籍の収集は、手書きの戸籍を読み解きながら様々な役所に請求する必要があり、手間と時間がかかります。当事務所では、戸籍の収集・法定相続情報一覧図の取得のご依頼を受けしておりますので、お気軽にご相談ください。