Information

お知らせ

遺言書の検認とは何ですか?

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があり、検認手続きを経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられます。 検認は、家庭裁判所に請求し、相続人等の立会いのもとに行われます。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)