Last Will And Testament

遺言

遺言書は、自分の財産の分け方、お墓に関すること、お葬式のこと、ペットのこと等、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。

また、ご自身の死後、遺言書のとおりに手続きを行ってくれる人(遺言執行者)を遺言書で指定しておくことで、遺言書の内容を確実に実現することができます。

遺言書を作成しておくと、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができ、またどのような財産があるかわからなくなるような事態を防ぐことができます。

業務内容
  • 公正証書遺言の作成・見直し支援 、証人の引き受け
  • 秘密証書遺言の作成・見直し支援、証人の引き受け
  • 自筆証書遺言の作成支援・見直し
  • 自筆証書遺言保管申請
  • 遺言執行への就任・遺言執行
  • 検認の申立て
  • 戸籍・原戸籍・除籍の収集
  • その他遺言に関すること全般

遺言書の作成

(遺言)

遺言書には、色々な種類があり、また自筆証書遺言書保管制度というあらたな制度もスタートしていますので、自分にとってどの遺言書を作成するのが良いのかという判断が複雑です。

司法書士、行政書士にご相談いただくことで、相談者に適した遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書の種類                     

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
各々、下記のメリット・デメリットがありますが、確実な遺言書を作成するには公正証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言

遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言。財産目録以外は自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効。遺言者が、自ら遺言書を保管することが原則だが、遺言書保管制度を利用することで、法務局で保管される。

メリット

  • 費用がかからない

デメリット

  • 専門化が関与しなくても作成できるため、法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となってしまう可能性がある。
  • 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。
  • 遺言書の内容が相続人らに知られ、改竄される可能性がある。

※遺言書保管制度を利用することにより、検認が不要となり、また改竄を防止することができる。


公正証書遺言

遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。

メリット

  • 公証人が関与するため方式の不備によって無効になることが無い。
  • 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、すぐに遺言書の実現が可能。
  • 原本が、必ず公証役場に保管されるため,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
  • 署名ができなくても作成できる。

デメリット

  • 費用が高い

秘密証書遺言

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるもの

メリット

  • 遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。
  • 公証人に対しても遺言の内容を秘密にすることができる

デメリット

  • 公証人が,その遺言書の内容を確認することはできないため,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう可能性がある。
  • 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。

生前贈与

生きている間に、不動産を無償でお世話になった方に譲りたい場合など、贈与による不動産の名義変更をすることになります。
相続や遺言ではなく、生前贈与をすることで、確実に財産を引き継ぐことが可能です。

生前贈与手続きはこちら

贈与の取り消し又は解除はこちら

遺言に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

遺言書はいつ作成すれば良いですか?

  • 遺言書

A.

早ければ早いほど良いと考えています。遺言書は判断能力がなくなってしまうと作成することができません。 万が一のために、早めにお作りされることをおすすめします。

A.

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Q.

遺言書を書き直すことはできますか?

  • 遺言書

A.

遺言書は、いつでも書き直すことができます。 これは遺言書を作成した後に、気が変わること、資産の内容が変わることもあるため、何度でも書き直すことが認められています。

A.

回答を見る

Q.

遺言執行者を指定したほうが良いですか?

  • 遺言書

A.

遺言書に記載した内容を確実に実現したい場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言の内容は、すべての相続人が納得してくれるとは限りません。 そんな時に司法書士等の専門家を遺言執行者に指定しておけば、確実に遺言の内容を実現してくれます。

A.

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Q.

遺言書に息子に相続させるとした不動産を売却することはできますか?

  • 不動産
  • 相続
  • 遺言書

A.

遺言書に記載した不動産であっても売却することができます。 売却した場合、その不動産に関する部分の遺言は取り消されたものをみなされます。

A.

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Q.

遺言書が2通発見されました。どちらが有効ですか?

  • 遺言書

A.

内容が矛盾していなければどちらも有効ですが、内容が矛盾している場合、その矛盾した部分については、新しい日付の遺言書の記載が有効となります。

A.

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Q.

遺言書の検認とは何ですか?

  • 用語
  • 遺言書

A.

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があり、検認手続きを経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられます。 検認は、家庭裁判所に請求し、相続人等の立会いのもとに行われます。

A.

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Q.

遺言書案の作成の費用について教えてください。

  • 費用
  • 遺言書

A.

財産の内容や、遺言の種類、内容によって5万円~承っております。ご相談は無料ですので、まずはお問い合わせください。

A.

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Q.

依頼してからどれくらいの期間で遺言書の作成ができますか?

  • ご依頼
  • 遺言書

A.

2週間から1カ月程度の期間をみていただいております。

A.

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Q.

遺言書を作成するにあたり、用意する資料を教えてください。

  • ご依頼
  • 手続き
  • 遺言書

A.

事案によっても異なりますが、一般的には下記のようなものをご用意いただいております。

遺言をする方の実印、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本

財産をもらう方の住民票、戸籍謄本

不動産がある場合、登記後謄本・固定資産評価証明書 預貯金がある場合、通帳等

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)