遺言書の作成
(遺言)
遺言書には、色々な種類があり、また自筆証書遺言書保管制度というあらたな制度もスタートしていますので、自分にとってどの遺言書を作成するのが良いのかという判断が複雑です。
司法書士、行政書士にご相談いただくことで、相談者に適した遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
各々、下記のメリット・デメリットがありますが、確実な遺言書を作成するには公正証書遺言がおすすめです。
自筆証書遺言
遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言。財産目録以外は自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効。遺言者が、自ら遺言書を保管することが原則だが、遺言書保管制度を利用することで、法務局で保管される。
メリット
- 費用がかからない
デメリット
- 専門化が関与しなくても作成できるため、法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となってしまう可能性がある。
- 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。
- 遺言書の内容が相続人らに知られ、改竄される可能性がある。
※遺言書保管制度を利用することにより、検認が不要となり、また改竄を防止することができる。
公正証書遺言
遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
メリット
- 公証人が関与するため方式の不備によって無効になることが無い。
- 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないため、すぐに遺言書の実現が可能。
- 原本が、必ず公証役場に保管されるため,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
- 署名ができなくても作成できる。
デメリット
- 費用が高い
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるもの
メリット
- 遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。
- 公証人に対しても遺言の内容を秘密にすることができる
デメリット
- 公証人が,その遺言書の内容を確認することはできないため,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう可能性がある。
- 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。
生前贈与
生きている間に、不動産を無償でお世話になった方に譲りたい場合など、贈与による不動産の名義変更をすることになります。
相続や遺言ではなく、生前贈与をすることで、確実に財産を引き継ぐことが可能です。