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お知らせ
事業年度については、個人事業主の場合には、「1月1日から12月31日」と決まっていますが、会社の場合には、自由に決めることができます。
一般的には、「同業者と同じ決算期にして、比較できるようにしておく」、「繁忙期を避ける」「第一期をできるだけ長くするため会社成立から1年後にする」等を考えて事業年度を決定します。
初回相談料
無料
※1
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メールにて承っております。
債務整理に関しましては費用の分割払いも承っております。
司法書士にご遠慮なくご相談下さい。
(ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。)
※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)