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お知らせ

役員の任期を伸長した場合のデメリットを教えてください。

任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しくなります。株式の大半を所有していれば、株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。 役員1名の場合は、役員の任期を10年としても問題ありませんが、役員に第三者が就任している場合には、数年後、どのような関係になっているかはわかりませんので、あまり任期を伸ばさないことをおすすめします。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)