Commercial Registration

商業登記

会社名、会社の目的、代表者、資本金の額等は商業登記簿に記録され、法務局で公開されており、誰でも見ることができます。

この商業登記簿を、常に最新の情報にしておくことは、取引の安全を守るための一つの要素であるため、商業登記簿に記録された事項に変更があった場合、その登記をすることが会社の義務とされています。

登記を放置することによって、100万円以下の過料を課せられたり、効力が発生しなかったり、場合によっては会社を強制的に解散させられることもあります。

登記手続きには高度な専門的知識が要求されているため、司法書士に相談されることをおすすめします。

業務内容
  • 各種会社・法人の設立 
  • 役員変更・役員の住所変更
  • 商号変更・目的変更
  • 増資・減資
  • 合併・会社分割
  • 本店移転・支店設置・移転
  • 取締役会の廃止、監査役の廃止
  • 株式の譲渡制限
  • 新株予約権・種類株式の新設
  • 解散・清算人選任・清算結了
  • 定款変更
  • その他商業登記全般

会社設立

(商業登記)

平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社を設立される方にとって一番大きな利点は、会社法の施行によって、設立時の出資額規制が撤廃されたこと、取締役1名で設立できること、役員の任期を10年まで伸長できることです。
この出資額規制の撤廃によって資本金1円で会社が設立できることになりました。
実際に1円で会社を設立すると、すぐに債務超過となってしまいますのである程度の資本金は必要ですが、資本金が1,000万円必要であったことを考えると、株式会社の設立は格段にしやすくなりました。

会社は、作ることより、その後どのように経営していくかが重要です。

会社設立の段階から、将来どのように経営していくかを見据えることがとでも大切になってきます。

当事務所では、設立時の機関設計、資本金、役員の任期等のコンサルティングを行い、また設立後の役員の任期管理、登記相談もアフターサービスとして行っています。

また、会社を設立後、法務・税務等様々な問題が発生した場合、税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家のご紹介することも可能です。

※電子定款認証に対応済みのため、印紙代40,000円がかかりません。

会社を設立するメリット・デメリット

メリット

  • 所得を分散できるため節税効果がある
  • 社会的信用が高い
  • 資金調達がしやすい
  • 退職金により節税することができる
  • 株式会社は有限責任である

デメリット

  • 税務申告の複雑化
  • 均等割りによる法人住民税7万円(赤字でも支払義務あり)
  • 交際費に限度額がある
  • 社会保険への加入が強制
  • 会社設立登記費用、役員変更登記費用等の各種登記費用がかかる

商業登記に関するよくあるご質問

リーガルクリニックグループに寄せられるよくある質問をご紹介します。お困りごとの解決にお役立てください。

Q.

商号の決める際の注意点はありますか?

  • 会社設立
  • 商業登記
  • 法人登記
  • 登記

A.

会社法の施行によって、類似商号の要件が緩和されました。 商法では、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号の会社がある場合は、その商号を登記することはできませんでしたが、会社法の施行によって、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号も、同一の所在場所でなければ登記できることとなりました。 

ただ「登記できる」だけであって、他の会社と誤認されるおそれのある会社の商号を使用すると、会社法、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があるため、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号で登記することは避けておいた方が無難です。

A.

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Q.

会社の事業目的はどのように記載すべきですか?

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  • 法人登記
  • 登記

A.

会社の事業内容は、の「目的」として登記されます。
類似商号規制が廃止されたことに伴い、抽象的な目的も登記することが可能になりました。
「商業」や「商取引」という目的も登記することが可能ですが、目的が抽象的であると、何をやっている会社がイメージできず、第三者からの信用という観点からお勧めできません。また許認可が必要な事業の場合、目的を明確にする必要があります。

A.

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Q.

将来行う予定の事業はすべて事業目的に入れた方がよいですか?

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  • 法人登記
  • 登記

A.

第三者の信用の観点や、銀行融資の観点からは、行っていない事業を目的として登記することはお勧めできません。ただ、会社成立後、目的を追加するには、登記費用がかかりますので、近い将来行う予定がある事業は目的に入れておくこともあります。

A.

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Q.

定款の本店所在地とはどのように記載すべきですか?

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  • 定款
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  • 登記

A.

「定款」には、本店所在地として、「東大阪市長堂一丁目5番6号」と詳細に記載するのではなく「東大阪市」と最小行政区画までの記載にしておくことで、東大阪市市内で本店移転した場合、株主総会決議による定款変更不要となるため、本店所在地としては、最小行政区画までの記載にしておくことがおすすめです。

A.

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Q.

会社設立の本店の所在場所に部屋番号は入れるべきですか?

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A.

本店を移転する際には、法務局の管轄内の移転であれば3万円、管轄外の移転であれば6万円の登録免許税がかかります。「ビルの一室を借りて創業したが、従業員を雇うことになり、徐々にせまくなってきたので同じビルの広い部屋に移転した」場合、最初に部屋番号まで登記していると本店移転登記が必要になりますが、部屋番号を登記していなければ本店移転登記は必要ないため、部屋番号は登記しないことをお勧めします。

A.

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Q.

許認可が必要な事業の場合、会社設立時の注意点はありますか?

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  • 登記

A.

許認可が必要な業種については、目的に明確に記載しておくこと、許認可を取得するにあたって資本金の制限はないか等を確認の上、会社を設立することをおすすめします。

A.

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Q.

役員の任期は何年ですか?

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  • 登記

A.

会社法では、原則として、取締役については2年、監査役については4年が任期とされています。
閉鎖会社(株式の譲渡に制限がある会社)においては、役員の任期を10年まで伸長することができます。

A.

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Q.

役員の任期を伸長した場合のメリットを教えてください。

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  • 登記

A.

役員は、任期が満了した場合、同じメンバーであっても役員改選手続き、役員変更登記が必要になります。役員の任期を伸長することによって、役員改選手続きの手間、登記費用が節約できます。

A.

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Q.

役員の任期を伸長した場合のデメリットを教えてください。

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  • 登記

A.

任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しくなります。株式の大半を所有していれば、株主総会決議で解任するとうい手段がありますが、登記簿に「解任」と記載されるため、内紛のある会社であると思われる可能性があります。また損害賠償請求として、残りの任期に相当する役員報酬額を請求される可能性があります。 役員1名の場合は、役員の任期を10年としても問題ありませんが、役員に第三者が就任している場合には、数年後、どのような関係になっているかはわかりませんので、あまり任期を伸ばさないことをおすすめします。

A.

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Q.

事業年度はどのように決めればよいですか?

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A.

事業年度については、個人事業主の場合には、「1月1日から12月31日」と決まっていますが、会社の場合には、自由に決めることができます。
一般的には、「同業者と同じ決算期にして、比較できるようにしておく」、「繁忙期を避ける」「第一期をできるだけ長くするため会社成立から1年後にする」等を考えて事業年度を決定します。

A.

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Q.

株式の1株の金額はどのように決めればよいですか?

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A.

1株の金額は自由に設定することができます。
1株の金額は、株式の流動性などに影響を与えますが、一番の大きな影響受けるのは議決権割合です。
例えば、株主二人、資本金の額が1,000万円、1株の金額を500万円に設定すると株式は2株となり、1人1株を所有することしかできず、議決権割合も平等にするほかありません。
しかし、1株の金額を1万円に設定すれば、株式は、1,000株あることになり、700株と300株、800株と200株にすることができ、議決権割合に差をつけることができます。

会社法309条2項は、

「株主総会の特別決議の要件を「次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。」
 
と規定していますので、3分の2以上の議決権を所有していれば、定款で特別決議の要件を加重していない限り、会社を思い通りに動かすことができます。

議決権に差をつけたい場合には、ある程度安い金額にしておくことをおすすめします。

A.

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Q.

資本金の額はどのように決めればよいですか?

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A.

会社法の施行により、資本金の額が1円でも会社の設立が可能になりましたが、1円で会社を設立すると、すぐに債務超過に陥ってしまうため、実際には、ある程度の資本金を用意しておきます。
資本金の額は、会社の信用を示す指標の一つとなり、「資本金の額が○○円以上でなければ取引しない」という会社もあるためそのような点も考慮してください。また許認可が必要な事業については、「資本金の額○○円以上」でないと許可されない場合がありますので注意してください。

A.

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Q.

株式会社設立の際の必要書類を教えてください。

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A.

出資者の印鑑証明書1通、役員の印鑑証明書1通(出資者兼役員の場合は合計2通)をご用意ください。

A.

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Q.

会社実印を用意してもらうことはできますか?

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A.

会社実印、銀行印、みとめ印の3本セット(ケース付き)を1万円でご用意させて頂きます。

A.

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Q.

株式会社設立に係る費用を教えてください。

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A.

資本金の額にもよりますが、総額で30万円前後です。

A.

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Q.

会社設立の手続きを依頼してからどれくらいの期間で登記が完了しますか?

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A.

会社の内容が決定した後、準備に10日程、登記申請後4日程で完了しますので、通常であれば2週間前後が目安です。
お急ぎの場合は、できる限り対応いたしますのでご相談下さい。
(最短ご依頼から3日で申請)

A.

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Q.

合同会社の設立も依頼できますか?

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A.

もちろん可能です。総額で17万円前後と株式会社より低額で設立できます。

A.

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※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)