Guardianship

後見制度・家族信託

認知証、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理,介護サービスや施設への入所に関する契約の締結,遺産分割協議等の法律行為を自分ですることが難しい場合があります。

そのような場合に、後見人を選任し、判断能力の不十分な方に代わって手続きをし、支援する制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方のための法定後見制度と、将来判断能力がなくなったときに備えた任意後見制度の2つの制度があります。
そのほか、成年後見制度や遺言書だけでは解決できない財産の問題事業承継の問題なども、家族信託を利用することによって、解決することができます。
当事務所では、ご相談者により最適な手段を提案いたします。お気軽にご相談ください。

業務内容
  • 成年後見申立
  • 成年後見人への就任
  • 任意後見契約
  • 任意後見人への就任
  • 見守り契約
  • 財産管理契約
  • 死後事務委任契約
  • 家族信託に関するコンサルティング
  • 家族信託契約書の作成 
  • 家族信託に関する登記
  • 家族信託に関する顧問契約

業務内容

(後見制度・家族信託)

成年後見制度では、本人の親族、司法書士等の法律の専門家、介護福祉士等の福祉の専門家、福祉関係の公益法人等が成年後見人として選任されます。財産管理、身上看護その他の法律行為を後見人の業務として行います。

財産管理

財産の管理、金融機関との取引、居住用不動産の管理、日常生活での金銭管理、
本人に必要な衣類・生活用品の購入、その他財産の維持・管理・処分。


身上看護 

医療に関する契約や支払、介護等に関する契約(要介護の請求認定・不服申立・サービスの契約等)、
住まいに関する契約、介護施設に関する契約、教育やリハビリに関する契約。

居住用不動産を売却する場合

被後見人の居住用不動産を、成年後見人が売却する場合、後見人は、裁判所の許可を取得したうえで売却する必要があります。

居住用不動産について、裁判所は、「現に被後見人が居住しておらず、かつ、居住の用に供する具体的な予定のない場合であっても、将来において生活の本拠として居住の用に供する可能性がある建物であればこれに含まれる」としています。居住用不動産にあたるかどうかは、個々の具体的な事案によって判断されます。当事務所では、居住用不動産の売却許可の取得から、不動産売買の登記手続きまで一括してご相談頂くことが可能です。被後見人の居住用不動産を売却する場合は、お早めにご相談ください。

※1: 登記、借金に関するご相談は初回相談料無料。その他のご相談については、1時間5,400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)